2021-05-20 第204回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号
今ほどの不正の、これは昭和二十六年の統一地方選挙における不正事案の例ということで申し上げますと、このときは、選挙人が病気ということで偽った上での制度の利用だとか、医師によっての虚偽の制度対象者の証明が発行された、あるいは、選挙人本人が知らない間において第三者による投票用紙等の請求あるいは投票、こういった行為があったというふうに承知をしているところでございます。
今ほどの不正の、これは昭和二十六年の統一地方選挙における不正事案の例ということで申し上げますと、このときは、選挙人が病気ということで偽った上での制度の利用だとか、医師によっての虚偽の制度対象者の証明が発行された、あるいは、選挙人本人が知らない間において第三者による投票用紙等の請求あるいは投票、こういった行為があったというふうに承知をしているところでございます。
大泉政府参考人 郵便投票の代理記載につきましては、先ほど申し上げましたとおり、極めて限定して、投票の権利を確保するために認められているというところでございますが、一般の代理投票につきましては、やはり投票所でやっているということで……(初鹿委員「ちゃんと質問に答えてくださいよ、限定をしたらどうなのかという」と呼ぶ)基本的な問題として、意思表示の客観性をやはり立会人などがいる投票所ではきちっと出していただいて、選挙人本人
○初鹿委員 選挙人本人の意思の確認をする必要があるということですが、じゃ、郵便投票でどうやって意思の確認をしているんですか、答えてください。
在外投票において、郵便投票用紙の交付を請求し交付を受けた者の中から投票を行わなかった者を特定して、その理由や事情を調査するというようなことにつながると思いますけれども、これにつきましては、選挙人の投票の意思を確認するというような懸念がございまして、あくまでも、選挙人本人の自由意思に基づき投票が行われるべきというような原則に立ちますと、調査の是非を含めまして慎重に検討することが必要であると考えております
なお、総務省で開催している研究会においても、選挙人本人のみならず、その家族やケアマネジャーなどの福祉関係者も対象とした周知啓発を欠かすことはできないところであり、選挙管理委員会が介護福祉部局や関係機関とも連携しながら積極的に行う必要があるとの議論がありました。
一方、インターネット投票の課題として挙げられたことですが、投票が選挙人本人によるものかをどのように確認するのか、第三者の立会いがない中で自由意思によって投票できる環境をいかに確保するのか、投票内容が外部からのぞかれることにより投票の秘密が守られなかったり変更を加えられたりする危険がないのか、投票情報の記録が電子情報しかない中で事後的な検証の信頼性をいかに確保するかなどが挙げられました。
ただ、ここを見ると、「必要に応じて、選挙人の家族や付添人等との間で、候補者の氏名の確認に必要な選挙人本人の意思の確認方法について事前打合せを行うこと等、適切に対応すべきものであること。」と書いてあって、結局何をしたらいいのか、何をしていいのか、何をしちゃいけないのかがよくわからぬというのが自治体じゃないかと思うんですよ。
内容も御承知かもしれませんけれども、投票というのはあくまでも選挙人本人の自由意思に基づいて行われるべきものでございますから、法律に明記してあるとおり、投票所の事務に従事する者のうちから、定められた補助員二名が選挙人本人の意思を確実に確認した上で、そのうちの一人が選挙人が指示する候補者の氏名をかわりに書く、代筆をする。
○政府参考人(稲山博司君) 投票につきましては、言うまでもないところでございますけれども、あくまでも選挙人本人の自由意思に基づくものでなければなりません。代理投票という方式が定められておるわけでございますが、これは本人投票の原則、あるいは秘密投票の原則の例外的な方式でございます。選挙人本人の意思を確実に確認した上で適正に実施しなければいけないものと考えております。
やはり、投票内容が外部からのぞかれたり変更を加えられたりする危険がないのかとか、端末を操作して投票したのが選挙人本人であるのかどうかをどう確認するのか、また、第三者による立ち会いがない中で、選挙人が外部から影響を受けずに自由意思で投票できるのかどうか、それを確保できるようにするために技術面、制度面でどうしていけばいいのか、こんなことが活発に議論されていくことと思います。
現在、課題として考えられることは、まず、投票内容が外部からのぞかれたり変更が加えられる危険がないのかどうか、それから、端末を操作して投票したのが選挙人本人であることをどのように確認するのか、それから、第三者による立ち会いがない中で、選挙人が外部からの影響を受けずに自由意思で投票できる環境をいかに確保するか、こういった点について、今後、技術面、制度面でどう解決していけるかというところを見きわめた上で、
○副大臣(坂本哲志君) 例といたしましては、今回の参議院通常選挙では、選挙人の家族や付添人等、代理投票の補助者となることはできなくなりますけれども、補助者となる投票事務従事者が実際の投票手続に入る前に、家族や付添人の方々との間で選挙人本人の意思の確認方法について事前確認を行うこと等は差し支えないと考えているところであります。
○政府参考人(米田耕一郎君) 代理投票につきましては、従来から、本人確認を行った上で法律が定める手続に従って補助者が選挙人本人の意思を確認して行うということにされてきたところでございます。
○米田政府参考人 今御質問にあったとおり、投票につきましては、何回も申し上げておりますけれども、選挙人本人の意思に基づいて行うということと、それをいかに酌み取るかということに代理投票の成否がかかっているというふうに考えております。 選挙人それぞれ、障害の程度、状況は異なっております。意思疎通の方法もかなり異なっておりますので、各現場におきましてこれまでもさまざまな工夫が行われてまいりました。
そこで、要するに、代理人の申請なんですけれども、これについては、選挙人本人がこの代理人を選択して申請するということになっています。
それで、申請された代理記載人が選挙人本人の選択であることの確認の方法でございますけれども、政令に委任するわけでございますが、これまで各党間の協議におきましては、郵便等投票証明書の交付を受けていない選挙人については、申請をするに当たって身体障害者手帳等を添えることによって選挙人本人からの申請であることを確認いたします。
○堀込委員 同じ質問ですが、金井参考人に、選挙人本人が市町村の選挙管理委員会に直接請求するというこの仕組み、僕は、海外在住の人たちも、これは在外公館がやった方がより現実的であろうし、その方がいいと思うのですが、いかがでしょうか。
また、私どももそういうお願いをしているところでございますけれども、あくまでも選挙というのは選挙人本人の自由に表明する意思によって投票が行われるということが基本だと考えておりますので、かかる金品なり物品なりというものを支出することによって投票率を向上させるという運動をするということは極めて不適切なものであるということで、私どもかねてからそういう点に対しては差し控えられるように折を見ていろいろと指導してまいったところでございます
次の問題といたしましては、選挙人名簿の調整は選挙人本人の住所主義によることになつておりますが、船員の不在者投票につきましては船舶所有者の主たる事務所の所在地において投票させるような特例を認めてはどうかということであります。これは投票の項において詳しく書いておきましたが、投票の項の六十四ページを御参照願いたいと思つております。